死亡診断書・死亡届について

こんにちは!

あなたの街の葬儀屋さん

埼玉金周新座志木店です。

今回は「死亡診断書と死亡届」についてお話しします。

 

死亡診断書とは、

亡くなった日時やその原因などを、

お医者さんが書き記したものです。

 

病院以外(自宅など)で亡くなった場合、

事件性が無いか検視をするなど、

死因特定に必要な手続きをした場合は

死亡診断書の代わりに、死体検案書が発行されます。

 

死亡診断書(死体検案書)のコピーは、

今後の手続きで必要になるケースが多くあります。

原本は死亡届と一緒に役所へ提出して戻ってこないので、

必ずコピーを数枚取って、保管しておきましょう。

 

死亡届は、死亡診断書と一体になっています。

国内の場合、亡くなったことを知ってから7日以内に

役所へ提出する必要があります。

 

死亡届を提出すると、火葬許可証が発行されます。

これが無いと、火葬を行うことは出来ません。

 

7日以内と期限が決まっていますが、

役所によっては、火葬日時が決まっていないと

受理出来ない場合があります。

 

死亡届を受け取ったからと、

焦って役所に行ってしまうのは禁物です。

葬儀社が代行していく場合もあるので、

まずは葬儀社と打合せをしっかり行いましょう。

 

ちなみに、届出を出来る場所としては

・故人の本籍

・届出人の現住所

・死亡地

のいずれかです。

 

埼玉金周では、葬儀前・葬儀後の手続きについても

担当者が順次ご説明いたします。

ご不明な点がございましたら、

気兼ねなくご質問くださいませ。

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